2020.02.01

水道水の検査に使えますか? 飲用の判断ができますか?

弊社製品は、簡易法として水道水中の残留塩素や硬度などの自主検査としてご利用いただけます。 ただし、飲用の可否を判断するには、必ず法律に定められた公定法による測定が必要となります。
弊社製品を用いた検査は、水道法に基づく検査ではありません